火災保険って必要??-もし、自分の部屋から火災を起こしてしまったらどうなるの?ー
みなさん、こんにちは。
前回は火災保険ってなぜ加入しなきゃいけないの?というテーマについて、
隣の部屋から火災が起きて自身の家財に損害が出ても、重大な過失が無ければ、火元の方に弁償してもらうことはできないため、
自身の家財は自身の保険で守りましょうというお話をさせていただきました。
では、火災保険の手続きの際、ご契約者様からよく聞く
「うちは、高価な家財無いし、別に補償いらないから、保険に加入する必要ないんじゃないの?」・・・
というお言葉・・・。
では、家財が全焼するほどの火災をご自身が起こしてしまった場合、一体どうなるのでしょうか・・・?
それだけの火災であれば、部屋の中も大変な状態になることでしょう。
お部屋が住める状態でなくなるかもしれません。
当然、大家さんからお部屋の原状回復を求められることは免れません。
そんな時、火災保険に加入していなかったら、すべての費用を負担しなければいけなくなるのです!!!
前回のお話では、ご自身が火災を起こして、他の部屋に類焼した場合の家財に対する損害賠償責任は、
失火責任法の適用により、損害を負わなくてもいいということでしたよね・・・。
しかし、部屋を借りている大家さんに対しては、この失火責任法は適用されません。
なぜなら、大家さんと入居者さんとの間には、賃貸借契約が成り立っているため、
入居物件に損害を与えてしまったら、そのままの状態で大家さんに返すわけにはいきませんので、
原状回復をしなければいけません。(民法415条債務不履行による損害賠償)
借りるお部屋に損害を与えてしまい、大家さん(貸主)に対して法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金が支払われる補償が
『借家人賠償責任保険』です。
管理会社や大家さんから、お部屋を借りる際、火災保険加入手続きが完了していなければ、お部屋の鍵をお渡しすることができないといわれる理由は、
この借家人賠償責任保険を重視してのことです。
大家さんにとって、賃貸物件は大切な財産なのです。
入居物件に与える損害とは、火災事故に限らず、例えば・・・
●洗濯機のホースが外れ、部屋の床が水浸しになり、フローリングの張替えが必要と言われた。
●化粧水の瓶を落としてしまい、洗面台を破損してしまった。
●部屋の模様替えをしていて、家具を移動させた際、誤って壁に穴をあけてしまった。
などが一例です。
また、この借家人賠償責任保険は、単独で加入できる保険は少なく、火災保険に付帯して加入することが一般的です。
弊社で取り扱っております火災保険にはこの借家人賠償責任保険が付帯されていますのでご安心ください。
↓借家人賠償責任保険の補償内容についてはこちらをクリック
http://www.zk2.jp/products_plus3.html
以上、火災保険って必要?から火災保険って必要!というお話をさせていただきました。