火災保険ってなぜ加入しなきゃいけないの??にお答えします。
お部屋を借りるときに火災保険加入って必ずといっていいほど契約内容に含まれていますが、
実際保険って必要ないのでは?と思った方もいらっしゃるかもしれません。
でも、お部屋を借りるときに保険加入は必須となっていることが多いですね。
賃貸館でも、お部屋をお借りいただく際は、保険加入を必須条件とさせていただいております。
では、火災保険って何のために加入するの?
火災保険は家主さんが入ってるんじゃないの?
とよくご契約者様からご質問をいただきますので、火災保険のあれこれをテーマにお話しいたします。
これを読んだら火災保険の必要性をご理解いただけると思います。
賃貸で加入いただく火災保険は、ご入居者様が、これからお借りいただくお部屋に持ち込まれる家財
(家具や家電製品、お洋服など)にかける保険です。
従いまして、家主さんが加入されている保険は建物自体にかけておられる保険ですから、
建物が万が一火災事故にあった場合、建物を再建することが最大の目的のため、
ご入居者様の家財に対する保険はご入居者様自身でご加入いただく必要があります。
でも、ご契約者様は、よくおっしゃられます・・・。
「私は、たばこを吸わないし、マンションはオール電化だし、火元は無いので加入する必要ないのでは?」と・・・。
でも、もしお隣のお部屋が出火元になってしまい、被害がご自身のお部屋に及んでしまったら大変なことになります。
「いやいや、出火元のお隣のお部屋の方に弁償してもらいますから」と思ったあなた!
実は、お隣の出火元の方に弁償してもらうことはできないのです。
なぜなら、日本の法律、『失火責任法」により出火元の方からのもらい火に対する損害賠償責任は問えないと定められているからなのです。
一体どういうことなのでしょうか・・・。
失火責任法とは、明治三十二年に定められた法律で、明治時代より、日本は狭小地に木造住宅が建ち並ぶ環境のため、火事が出ると類焼被害から逃れられない状況でありました。
出火元の方は、ご自身の家が燃えてしまった上、類焼した家すべてを再建するとなると、大変な損失を被ることとなります。
このようなことから生まれた法律が失火責任法です。
つまりお隣の家などに火が燃え移って損害を与えても賠償しなくても良いということです。
(火元先に重大な過失があればこれに該当しません。)
この失火責任法は、世界的にもめずらしい日本独自の法律です。
隣のお部屋が火元で損害を受けた場合、ご自身の家財道具はご自身の火災保険で損害を補償するということが原則となっています。
このようなことから、自身の家財は、自身の保険で補償することが大原則となります。
もしもの時に役立つ保険。
弊社の家財総合保険は、火災事故は勿論、破裂・爆発、落雷、風災・飛来・水ぬれ、盗難、水害、持ち出し家具の損害などにも対応しております。
詳しくはコチラをご参照ください。
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火災保険ってなぜ加入しなきゃいけないの??のお話の1部でした。